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【コラム】家事事件の新受件数の推移とその内訳

2020年11月17日

コラム

家事事件の新受件数の推移とその内訳についてご紹介します。

 

日本弁護士連合会のHPに、「家事事件の新受件数の推移とその内訳」についての統計資料が掲載されています。

具体的な数値は、平成10年以降5年単位で記載されています。

平成30年までの家事事件の新受件数の推移は下記のとおりです。

 

 

平成10

平成15

平成20

平成25

平成30

家事事件総数

487,477

683,716

766,013

916,397

1,066,332

うち家事審判事件

363,666

527,522

596,945

734,227

883,001

うち家事調停事件

107,559

136,125

131,093

139,593

135,793

うち人事訴訟事件

 

 

10,718

10,594

9,271

 

「家事審判事件」はこの20年の間に2.4倍以上の件数に増加、「家事調停事件」は多少の増減をしながらも同期間の間に1.2倍以上の件数に増加、「人事訴訟事件」はほぼ横ばいで推移しています。

 

次に、同じく平成30年までの家事事件の種類別新受件数の推移は下記のとおりです。

 

 

平成10

平成15

平成20

平成25

平成30

家事審判事件のうち別表第一審判

355,380

515,426

581,593

714,196

863,916

家事審判事件のうち別表第二審判

8,286

12,096

15,352

20,031

19,085

家事調停事件のうち別表第二調停

36,931

53,207

58,647

74,870

80,458

家事調停事件のうち

別表第二以外の調停

70,628

82,918

72,446

64,723

55,335

 

「別表第一事件」「別表第二事件」はそれぞれ「家事事件手続法」に規定されております。

裁判所のHP「審判手続一般」には、「別表第一事件は、子の氏の変更許可、相続放棄、名の変更の許可、後見人の選任、養子縁組の許可など公益に関する事件」、「別表第二事件は、親権者の変更、養育料の請求、婚姻費用の分担、遺産分割など当事者間に争いのある事件」と具体例を挙げて説明されています。

 

平成30年の「家事審判事件のうち別表第一審判新受事件」の内訳は下記のとおりです。

 

後見開始の審判およびその取消し

3.3%

後見人等に対する報酬の付与

17.0%

後見等監督処分

18.8%

子の氏の変更についての許可

17.8%

相続の放棄の申述の受理

24.9%

その他

18.2%

 

同年の「家事審判事件のうち別表第二審判新受事件」の内訳は下記のとおりです。

 

婚姻費用の分担

16.4%

子の監護者の指定その他の処分

49.7%

親権者の指定または変更

8.4%

遺産の分割に関する処分等

10.3%

請求すべき按分割合に関する処分

9.1%

その他

6.1%

 

 

同年の「家事調停事件のうち別表第二調停新受事件」の内訳は下記のとおりです。

 

婚姻費用の分担

26.9%

子の監護者の指定その他の処分

43.3%

親権者の指定または変更

7.3%

遺産の分割に関する処分等

17.1%

その他

5.3%

 

 

 

 

同年の「家事調停事件のうち別表第二以外の調停新受事件」の内訳は下記のとおりです。

 

婚姻中の夫婦間の事件

79.6%

親族間の紛争

3.6%

合意に相当する審判事項

6.2%

離縁

1.9%

その他

8.6%

 

 

家事事件についてお悩みの方、長野県内・長野市内の弁護士をお探しのみなさまは、一新総合法律事務所長野事務所までどうぞお気軽にお問い合わせください。

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