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◎ブログ◎「利益相反」という言葉をご存じですか?

2018年5月8日

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長野事務所を開業し、1ヵ月が経過しました。

開業したての私どもの事務所をみつけてくださり、法律相談にお越しくださる方々、ご依頼くださる方々へは感謝の気持ちでいっぱいです。

どうもありがとうございます。

 

弁護士との法律相談希望、ということでご連絡を頂戴した際、必ず確認させていただいている事項の中に、ご相談者様や紛争の相手方となる方のお名前があります。

「弁護士法」や「弁護士職務基本規定」の中で、依頼者と利害が対立し、職務の公正を害する危険のある行為(これを「利益相反行為」と言います)を禁止する規定があるためです。

 

いくつか例を挙げてみます。

1.離婚の場合、夫から依頼を受けているにもかかわらず、妻からの相談を受けること。

2.「Aさんにお金を貸したのに返してもらえない」というBさんから依頼を受けているにもかかわらず、Aさんからの相談を受けること。

3.遺産分割において相続人各々が異なる主張をするためまとまらず、相続人のうちCさんから依頼を受けているにもかかわらず、同じく相続人であるDさんからの相談を受けること。

 

上記は非常に単純な例のため、実際はもう少し複雑な事情が絡んでくることもあります。

また、この利益相反を禁止する行為は、同一の法律事務所に所属する弁護士であっても同様です。

そのため「長野事務所の弁護士と法律相談希望」ということでご連絡を頂戴し、確認した結果「長野事務所とは無関係だったが、他事務所で相手方の代理人に就いていた」ということが判明した場合も、利益相反行為に該当し、ご相談を承ることができません。

この利益相反の確認のためにお時間を頂戴することとなりますので、みなさまにはご迷惑をおかけすることとなりますが、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 

◇長野事務所の連絡先およびアクセスは★こちら★

【投稿:事務員 阿部】

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