離婚・男女問題のご相談

土曜無料相談会

一新総合法律事務所長野事務所では、離婚に関するご相談、
その他の男女間の問題に関するご相談に対応しています。
長野県内で、「離婚をしたいが相手方が応じてくれない。」、
「離婚には双方合意しているが財産分与の金額で折り合いがつかない。」、
「配偶者が不貞をしていたので、不貞相手に慰謝料を請求したい。」などのお悩みがある方は、
お気軽に当事務所までお問い合わせください。

離婚

離婚手続の流れ

STEP.1 協議

夫婦双方が離婚について合意し、離婚届を提出することで、離婚が成立します(協議離婚)。
相手方が離婚に応じてくれない場合には、この段階で離婚成立に向けて配偶者と交渉をする必要があります。また、離婚自体には合意していても、親権、財産分与、養育費等の諸条件で折り合いがつかない場合もあります。

協議
STEP.2 調停

話合いで折り合いがつかない場合、家庭裁判所の調停手続を利用することが有効です。裁判官1名、調停委員2名(男女1名ずつ)で構成される調停委員会で第三者の立場で双方から公平に話を聞き、離婚条件について折り合える点を見つけ離婚成立を目指します(調停離婚)。

調停
STEP.3 訴訟

調停でも相手方が離婚に応じてくれない場合には、同じく家庭裁判所に離婚の訴えを提起することができます。訴えが認められれば、判決によって強制的に「離婚」が実現します(裁判離婚)。
ただし、家庭裁判所が離婚の訴えを認めるのは、法定の離婚事由(民法770条1項各号)がある場合に限られます。実務上は、離婚事由として、『婚姻を継続し難い重大な事由がある』(民法770条1項5号)ことを主張立証していくケースが多いです。

訴訟

離婚の際に決めるべきこと

ア 親権者

夫婦の間に未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を決めておかなければ、離婚をすることはできません。
離婚時に一度決めた親権者は離婚後に簡単に変更することはできません。例外的に、離婚時に親権を取得した親が、虐待や育児放棄(ネグレクト)をしているような場合、他方の親に親権者を変更できる場合があります。親権者の変更については、当事者の合意だけでなく、家庭裁判所の許可が必要です。

被疑者段階(身柄事件の場合)
イ 婚姻費用(離婚成立前の問題)

離婚協議中に、夫婦が別居をするケースは多くあります。この場合、離婚協議中とはいえ婚姻関係は継続していますので、収入が多い方から少ない方へ、婚姻費用を支払う必要が生じます。婚姻費用も、養育費と同様に、最終的には夫婦双方の収入から算出されます。婚姻費用には片方の配偶者及び子に対する生活費の補償という意味があります。別居中の離婚協議が長引く場合には、収入の低い側から、婚姻費用の支払いを求めて婚姻費用分担調停・審判を申し立てることもあります。

被疑者段階(在宅事件の場合)
ウ 養育費

離婚時に親権を取得しなかった側は、親権を取得した側に養育費を支払う必要があります。養育費の額は、お互いの協議が整えばいくらに設定しても差し支えありませんが、協議が整わず、裁判所の調停・審判の手続を利用する場合には、いわゆる『養育費算定表』に基づいて、双方の収入から適正な養育費の額が算出されることになります。
離婚時に決めた養育費の金額が、その後の事情変更(再就職、収入額の変動等)により不相当となった場合には、養育費額の変更を求めることができます。しかし、多少の収入の変動では認められないことが多いので、ある程度大きな事情の変更があることが必要です。

起訴後の手続
エ 財産分与

夫婦が生計を同一にしていた期間中に形成した財産を、離婚に際して精算することを「財産分与」といいます。財産分与がよく問題となる財産には預貯金・不動産(自宅)・自動車・生命保険・有価証券(株式等)などがあります。婚姻前から保有していた財産や、相続等で婚姻とは無関係に取得した財産は分与の対象から除かれます。

起訴後の手続
オ 慰謝料

離婚が片方の不貞、暴力に起因している場合など、離婚について一方当事者に責任がある場合には、離婚に伴い、慰謝料を請求できることもあります。

起訴後の手続
カ 面会交流

離婚協議中、未成年の子と別居を余儀なくされた場合や離婚後に親権者とならなかった場合には、配偶者(元配偶者)に対してお子様との面会交流を求めることが可能です。面会交流の日時、頻度、場所等について協議が整わない場合には、裁判所の調停・審判の手続を利用することが可能です。

起訴後の手続
キ 年金分割

離婚に際して、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の年金記録を当事者間で分割することができる制度です。家事従事者等でご自身には厚生年金等への加入期間がない方でも、配偶者の年金記録を一定の割合で分割してもらうことができます。分割請求には期限があり、原則として離婚したときから2年を過ぎると請求ができなくなるので注意が必要です。

起訴後の手続

男女問題

不貞慰謝料

配偶者の不貞が発覚した場合、当該配偶者と不貞相手の二者に対して、不貞を原因とする慰謝料を請求することができます。慰謝料の金額は、個別の婚姻期間、不貞期間、不貞頻度、婚姻関係破綻の程度等によって変わってきます。

無罪を争いたい(犯罪の疑いをかけられている)
子の認知

婚姻関係にない男性の子を出産したものの、相手方男性が認知をしてくれない場合には、家庭裁判所の手続を利用して認知を請求することができます。「認知」というのは、当該男性と子との間の法的な親子関係を発生させる制度です。血縁関係があることと法的な親子関係があることはイコールではないので、法的な親子関係を発生させるために、認知請求の手続を採ることが必要になります。

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一新総合法律事務所の3つの強み

●豊富な解決実績

当事務所は、新潟市で約40年前に開業した後、数多くの離婚、男女問題を解決して参りました。離婚・男女問題は、様々な感情が入り交じり、当事者の親族等も含めた利害対立が複雑になりやすく、財産分与や住宅ローンの負担など、離婚の合意以外にもきちんとした取り決めをしておかなければならない事項があります。個々の弁護士ごとに蓄積できる情報や知識には限界がありますが、当事務所では、研修、勉強会をとおして、個々の弁護士それぞれが専門家として対応できるよう、日々、研鑽を積んでおります。

●依頼者の皆さまの納得を大切にします

離婚、男女問題は、金銭請求の問題とは違い、お金では割り切れない部分があります。特に、離婚は、それまでの生活環境を大きく変えるものですから、一時の感情や損得だけで決断をするのではなく、将来的な人生設計を踏まえて、決断をすることが大切です。当事務所では、依頼者の皆さまがよりよい選択をできるよう、法的な解決だけを求めるのではなく、納得した形で決断いただけるように手助けをいたします。

●分かりやすい費用設定

弁護士に依頼した際の費用というのは、どなたでも気になるところだと思います。当事務所では、ご契約いただく際に、当事務所で使用している報酬基準をお示しし、どうなったらいくらかかるのかという弁護士費用のご説明を徹底しております。特に、離婚は解決までに期間が開いたり、離婚調停とは別に婚姻費用分担調停を提起する必要が生じる等、相手方の対応に応じて、取るべき手段が変わってきます。当初の契約内容とは異なる手段を選択する場合であっても、依頼者の皆さまにその旨ご説明し、ご納得いただいた上での費用を設定することとしております。

相談予約方法・相談料について

離婚に関するご相談は1回45分5000円(税込)です。
不貞慰謝料に関するご相談は初回相談料無料です。
※45分を超える場合には、15分ごとに2,500円(税込)を追加いたします。
ご相談は予約制です。電話もしくはメールフォームよりご予約ください。

ご相談予約について詳しくはご依頼方法をご覧ください。

ご依頼の際にかかる費用

※会社経営者、専門職(医師等)などで多額の夫婦共有財産が存在する場合や、社会的関心が高いなど特殊な対応(粗暴性が顕著なストーカーへの対応、マスコミ対応等)が必要となる場合には、原則通り、案件の難易度、重大性、解決までの期間の長短、労力の大小、依頼者の資力等の諸事情を総合的に考慮して決定します。

※離縁案件についても本項の基準に準じるものとします。

※下記に定めのない案件処理(控訴審、上告審等も含む)については、本報酬基準記載の原則的基準によります。

※期日日当とは、弁護士が調停や訴訟などに期日に出頭する際、移動や期日対応で時間的に拘束されることに伴い要する費用です。

交渉・調停事件
弁護士費用
着手金 22万円
期日日当 1期日あたり、2万2000円
報酬金 基礎報酬:22万円
加算報酬金
財産給付がある場合または、財産請求が減額となった場合、
経済的利益の11%を加算

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

※東京事務所においては、別に基準がございます。

※当事務所では、交渉で解決せずに調停に移行する場合には、調停移行時点での報酬及び追加着手金はいただいておりません。但し、調停期日日当は別途お願いする形となります。

訴訟案件
弁護士費用
着手金 33万円
期日日当 1期日あたり、1万1000円
報酬金 基礎報酬金 33万円
加算報酬金
財産給付がある場合または、財産請求が減額となった場合、
経済的利益の11%を加算

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

※東京事務所においては、別に基準がございます。

関連案件

※離婚案件に関連する案件として、①婚姻費用分担調停・審判案件、②子の引渡し及び監護権者の指定案件(保全処分を含む)、③保護命令及びストーカー規制法対応案件を同時に受任する場合、また、④面会交流調停案件を離婚案件とは、別途、受任する場合には、適宜、下記の追加着手金及び追加報酬金が加算されます。

※婚姻費用案件、保護命令及びストーカー規制法対応並びに面会交流案件をそれぞれ単独で受任する場合には、原則として、着手金・日当は離婚案件の基準により、報酬金は下欄の基準によります。

※下記案件の場合においても、前記の離婚案件の場合に準じて、期日日当が発生します。

追加着手金 追加報酬金
婚姻費用調停・審判 5万5000円 経済的利益の11% 審判手続に移行したことによる加算は行わない。
子の引渡し・監護権者の指定(審判前の保全処分を含む) 22万円~33万円 22万円~33万円 保全処分を伴わない場合には、適宜減額することができる。
子の引渡し及び監護権者の指定が実現した場合に、報酬が発生する。
保護命令及びストーカー規制法対応 11万円~22万円 11万円~22万円 相手方の粗暴性・危険性が著しい等の事情で、複数の弁護士による対応が必要な例外的な場合には、別途協議
面会交流調停・審判 11万円 11万円~22万円

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

※東京事務所においては、別に基準がございます。

助言・支援

※弁護士が代理人として就任せず、助言・支援や離婚協議書の作成を行います。なお、作成する書面には、弁護士名は明記しません。

弁護士費用
継続相談によるバックアップ 5万5000円/3か月
3か月経過後は1か月延長毎に1万1000円加算
離婚協議書等作成 3万3000円~5万5000円

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

※東京事務所においては、別に基準がございます。

養育費強制執行サポートサービス

※弁護士が執行力のある債務名義をもとに、債権差押命令申立書の作成及び申立並びに裁判所への弁済状況の報告を行います。

※申立後6か月間は、必要に応じて、弁護士が連絡窓口となり債務者や第三債務者への対応業務を行います。

※申立後6か月を経過した後は、原則として、弁護士は代理人を辞任し、以降、依頼者において毎月の裁判所への入金報告の対応をお願いいたします(報告書式等はお渡しいたします。)。6か月を超えて弁護士対応を希望される場合は、委任を継続することができますが、その場合は弁済を受けたつど金額の11%を報酬金といたします。

※養育費の支払先は、依頼者名義の銀行口座になります。

弁護士費用
着手金 執行1件につき、7万7000円
報酬金 経済的利益の11%

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

※東京事務所においては、別に基準がございます。

不貞行為についての慰謝料請求・慰謝料減額サービス
示談案件 訴訟案件(訴訟前の交渉含む)
着手金 11万円
(配偶者と相手方両名に、同時に請求する場合16万5000円)
22万円
(配偶者と相手方両名に、同時に請求する場合33万円)
期日日当 なし 1期日あたり、1万1000円
報酬金 経済的利益11% 経済的利益17.6%

※ただし、相手方の請求額が慰謝料の相場に比して著しく高額であるなど、経済的利益の算定が不適切な場合には、担当弁護士の判断により減額することがあります。

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

解決事例

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