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◎ブログ◎野生動物との交通事故

2018年5月11日

ブログ

今年の4月から長野事務所での仕事を始めた私ですが、家庭の都合で自宅は今も新潟県上越市にあります。

そのため平日は、長野市と上越市を車で往復することが多いのですが、先日、長野県と新潟県の県境の高速道路を走っていたところ、目の前を野生の熊が横切るという出来事がありました。

間一髪接触は避けられましたが、ぶつかっていたらと思うと今でもヒヤッとします。

 

私のように熊に遭遇するケースはレアですが、自動車を運転中に思いがけず野生動物をはねてしまうケースは少なからずあると思います。

 

NEXCO東日本発表の資料によれば、2014年に管内の高速道路で年間約20,000件の侵入動物を処理した旨の報告がなされています。

動物別ではタヌキの割合が一番多く40%強を占め、鳥類(30%弱)、犬・猫(10%弱)がこれに続きます。

 

野生動物との交通事故により車が損傷した場合、基本的には自損事故扱いとなり、自腹で修理費用を負担しないといけません。

車両保険に加入している場合、自分の保険会社に修理費用を負担してもらうことができますが、免責金額が設定されている場合や、保険の利用によって保険の等級がダウンしてしまうケースがあるので、利用前に保険会社によく確認することが重要です。

 

また、自分がはねてしまった動物の死骸等で後続車両の通行の妨げになる場合、死骸を路肩に移動させるか、高速道路上で生じたケースなどで移動が容易でなければ、道路管理者・自治体に連絡して適切な措置を講じてもらう必要があります。

 

野生動物との交通事故はいつ降りかかってくるかわからないものです。

人通りの少ない場所でも安全運転を心がけることが大切だと感じました。

 

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【投稿:弁護士 渡辺伸樹】

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