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【コラム】長野県内の刑法犯認知・検挙状況(過去5年)

2020年6月4日

コラム

長野県内の刑法犯(※)の認知・検挙状況についてご紹介します。

 

長野県警のHPに、「長野県内の刑法犯認知・検挙状況」についての統計資料が掲載されています(https://www.pref.nagano.lg.jp/police/toukei/hanzai/)。

これによると平成27年から令和元年までの5年間における「認知件数」、「検挙件数」、「検挙人員」、「検挙率」は下記のとおりです。

 

平成27

平成28

平成29

平成30

令和元年

認知件数

11,502

10,664

9,535

8,825

8,504

検挙件数

4,461

4,353

3,953

4,163

4,154

検挙人員

2,785

2,411

2,391

2,350

2,184

検挙率

38.8%

40.8%

41.5%

47.2%

48.8%

 認知件数…警察において発生を認知した事件の数

 検挙件数…警察で事件を送致・送付又は微罪処分にした件数

 検挙人員…警察において検挙した被疑者の数

 

認知件数が年々減少している一方、検挙件数は一定の水準を保っており、検挙率(検挙件数/認知件数)が年々高くなっていることがわかります。

 

罪種別に見ると窃盗犯の割合が最も多く、令和元年の統計を見ると認知件数6245件、検挙件数3026件と、それぞれ7割超を占めています。

 

刑事事件について、長野県内・長野市内の弁護士をお探しのみなさまは、一新総合法律事務所長野事務所までどうぞお気軽にお問い合わせください。

 

※「刑法犯」とは、令和元年版の警察白書によると下記のように定義されており、(https://www.npa.go.jp/hakusyo/r01/honbun/index.html)、交通事犯を除く刑法犯、各種法令違反の罪が広くこれに該当します。

__________________

道路上の交通事故に係る危険運転致死傷(改正前の刑法第208条の2の危険運転致死傷をいう。以下同じ。)、業務上(重)過失致死傷及び自動車運転過失致死傷(改正前の刑法第211条第2項の自動車運転過失致死傷をいう。以下同じ。)を除いた「刑法」に規定する罪並びに「爆発物取締罰則」、「決闘罪ニ関スル件」、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」、「航空機の強取等の処罰に関する法律」、「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」、「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」、「流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法」、「サリン等による人身被害の防止に関する法律」、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」及び「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」に規定する罪をいう。

 

 

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