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2020年8月4日
コラム
長野県内のサイバー犯罪の特徴的傾向についてご紹介します。
「サイバー犯罪」とはどのような犯罪を指すのでしょうか?長野県警のHP「サーバー犯罪とは」によると、下記のように説明されています。
・高度情報通信ネットワークを利用した犯罪やコンピュータまたは電磁的記録を対象とした犯罪等の情報技術を利用した犯罪のことです。
・不正アクセス行為の禁止等に関する法律における犯罪や不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪)の他にインターネットなどの高度情報通信ネットワークを利用した犯罪が該当します。
同様に、長野県警のHPに「サイバー犯罪の特徴的傾向」についての統計資料が掲載されています。
平成22年~令和元年におけるサイバー犯罪の検挙状況は下記のとおりです。
|
平成22年 |
平成23年 |
平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
平成27年 |
平成28年 |
平成29年 |
平成30年 |
令和元年 |
不正アクセス 禁止法違反 |
3 |
1 |
4 |
1 |
2 |
5 |
3 |
5 |
3 |
2 |
コンピュータ・ 電磁的記録対象犯罪 |
1 |
1 |
4 |
9 |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
7 |
ネットワーク 利用犯罪 |
36 |
49 |
91 |
104 |
140 |
71 |
75 |
75 |
67 |
73 |
合計 |
40 |
51 |
99 |
114 |
145 |
77 |
79 |
82 |
71 |
82 |
過去10年間においては平成26年が最多の検挙数となっており、平成27年以降の5年間においては、微増・微減を繰り返しています。
上記において、令和元年の検挙数が7件であったコンピュータまたは電磁的記録対象犯罪の内訳は、下記のとおりです。
|
平成22年 |
平成23年 |
平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
平成27年 |
平成28年 |
平成29年 |
平成30年 |
令和元年 |
電子計算機 損壊等業務妨害 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
私電磁的記録 不正作出 |
1 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
ウイルス供用 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
電子計算機 使用詐欺 |
0 |
1 |
2 |
6 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
5 |
7件のうち5件が電子計算機使用詐欺となっています。
令和元年の検挙数が最多の73件であったネットワーク利用犯罪の内訳は、下記のとおりです。
|
平成22年 |
平成23年 |
平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
平成27年 |
平成28年 |
平成29年 |
平成30年 |
令和元年 |
詐欺 |
9 |
16 |
20 |
6 |
42 |
3 |
5 |
1 |
3 |
2 |
わいせつ物 頒布等 |
1 |
8 |
11 |
7 |
14 |
9 |
11 |
5 |
4 |
3 |
児童ポルノ |
14 |
10 |
25 |
20 |
28 |
20 |
33 |
33 |
30 |
38 |
児童買春 |
5 |
8 |
5 |
11 |
17 |
22 |
12 |
9 |
11 |
11 |
児童福祉法違反 |
0 |
1 |
0 |
6 |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
出会い系サイト 規制法違反 |
1 |
0 |
13 |
31 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
その他 |
6 |
6 |
17 |
23 |
33 |
16 |
12 |
27 |
19 |
18 |
児童ポルノ事犯の検挙が平成31年同様に最も多く、詐欺、わいせつ物頒布等の検挙が減少しています。
次に、平成25年~令和元年におけるインターネットバンキング不正送金事犯の発生状況は下記のとおりです。
|
平成25年 |
平成26年 |
平成27年 |
平成28年 |
平成29年 |
平成30年 |
令和元年 |
件数 |
25 |
24 |
26 |
16 |
5 |
10 |
9 |
被害額(万円) |
約2,670 |
約2,370 |
約3,360 |
約2,940 |
約240 |
約440 |
約420 |
長野県内において認知したインターネットバンキング不正送金事犯については、平成27 年をピークに件数、被害額ともに減少傾向にありましたが、平成30年から再び増加に転じ、令和元年中の発生件数は9件(前年比―1件)、 被害額は約420万円(前年比約―20万円)となりました。
長野県内のみならず、全国におけるインターネットバンキングに係る不正送金事犯は、特に令和元年9月以降に発生が急増しているそうです。
警察は「被害に遭わないために」として、下記のとおり注意喚起を行っています。
・メールやSMSに掲載されているURLに安易にアクセスしない(事前に正規のURLをブックマークに登録して利用する)
・メールや電話で銀行口座に関する個人情報の回答を求められても絶対に答えない
・リンク先のURLと正規のURLを比較して異なる点がないか確認する
「サイバー犯罪の被害に遭ったかもしれない」など、サイバー犯罪について、長野県内・長野市内の弁護士をお探しのみなさまは、一新総合法律事務所長野事務所までどうぞお気軽にお問い合わせください。
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