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2020年8月5日
コラム
勝野照章弁護士の法務情報を更新いたしました。
令和元年12月27日に改正育児介護休業法施行規則及び改正指針が公布・告示されました。
現在、国は、一億総活躍社会の実現を掲げ、子育て支援や社会保障の基盤強化を目指している状況です。
育児介護休業法は、女性の社会進出が増え始めた平成4年4月1日に施行され、複数回にわたる改正を経ながら、労働者の権利の拡充を図ってきました。
国は、今後も「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」を重視し、労働環境の向上を図るため、法制度の整備と厳格な法運用を目指すものと思われます。
こうした国の姿勢からしますと、育児介護休業法を適用する場面は今後増加することも予想されます。
そこで、育児介護休業法によって労働者はどのような権利が保障されるのか、使用者側としては如何なる義務を負うことになるのかをみていきたいと思います。