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2020年11月24日
コラム
新型コロナウイルスの影響を受けた倒産は、株式会社帝国データバンクの調査によれば、令和2年11月20日現在、全国で723件確認されているとのことです。
上記の数値には、破産・民事再生・特別清算の法的整理を行った件数と、法的整理には至らないものの事業停止が確認された件数の双方を含みます。
令和2年2月から10月までの月別の倒産件数の推移は以下のとおりであり、新型コロナウイルス流行の第1波により緊急事態宣言が出された4月を境に顕著に増えている一方、6月をピークに横ばいに近い状況が続いています。
月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
件数 |
1 |
15 |
73 |
70 |
114 |
107 |
95 |
111 |
106 |
(出典 ㈱帝国データバンクHP)
これは、5月に緊急事態宣言が解除されて、一定レベルの経済活動を再開できたことや、持続化給付金の施策や各種の貸付制度により、事業者が一時的なキャッシュを確保できたことが大きいものと考えられます。
当事務所でも、新型コロナウイルスの感染拡大以降、倒産や債務整理に関する相談が増えるであろうと予想していましたが、本年に限っては、予想していたほど増えなかったという印象があります。
本原稿を執筆している令和2年11月24日現在、新型コロナウイルス流行の第3波が到来し、全国の新規感染者数は第1波・第2波のピーク時を超える状況にありますが、政府が緊急事態宣言を簡単に発しないのは、倒産件数の増加など経済的な悪影響を考慮してのものと考えられます。
倒産手続として、破産を選択すれば、基本的にその事業はなくなり、雇用していた従業員も新たに職を探さなければならなくなります。
一方で、経営が危機に瀕したときでも、金融機関と交渉し、事業譲渡等のスキームをうまく活用することで、事業と従業員を守れるケースもあります。私の知り合いの飲食店経営者の中にも、新型コロナウイルスの影響により経営状況が悪化する中で、事業譲渡をうまく活用することで、飲食店とその従業員を守ることができたケースがあります。
資金繰りや経営に関する法律相談は早めのご相談が何よりも重要であり、相談が遅すぎることはあっても早すぎることはありません。資金繰りや経営について不安を感じたら、一日も早く企業法務や破産再生に精通する弁護士に相談することをおすすめします。
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