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2021年2月9日
コラム
新型コロナウイルスの感染蔓延の収束がまだまだ見通せない中、新型コロナを理由とする嫌がらせ、いわゆる「コロナハラスメント(コロハラ)」が後を絶ちません。
先日も、クラスター(感染集団)が発生した高校に対して、インターネット上で中傷する書き込みがされたり、対応を非難するような電話が毎日のように来る等して、高校が対応に追われているというニュースがありました。
そのほかにも、「コロナハラスメント」として、これまでに以下の事例が報告されています。
これらの行動の背景には、新型コロナウイルスに対する不安や恐れ、長引く自粛生活での疲労や欲求不満があるものと思われます。
しかし、これらは相手の人格や財産を不当に害するものであり、民法上の不法行為(709条)に該当し、損害賠償責任を負う可能性があります。
前記のとおり、コロナハラスメントは相手の人権を侵害する違法な行為であり、法的責任も発生し得るものです。
まずはそのことをよく理解し、コロナハラスメントの加害者にならないように注意しましょう。
もっとも、頭では「よくない」と理解していても、常に不安やストレスにさらされている中で、ふとした発言や行動がコロナハラスメントになってしまうこともあり得ます。
それを防ぐためには、ウイルスや感染対策についての正しい知識を得て、少しでも不安を解消することや、感染対策をしつつできるだけ楽しめる方法やリラックスできる方法を見つけ、ストレスを軽減することも必要でしょう。
そして、会社や各種団体等の組織においても対策が必要です。
感染防止策や感染が判明した対応についてのルールを作り、構成員に周知徹底するとともに、組織のトップから「コロナハラスメントを許さない」というメッセージを発信すること、組織内に相談窓口を設けること、組織内でコロナハラスメントがみられた場合には注意・指導を徹底し、程度によっては懲戒処分を行うこと等が望まれます。
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