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◎弁護士コラム◎後を絶たない「コロナハラスメント」

2021年2月9日

コラム

新型コロナウイルスの感染蔓延の収束がまだまだ見通せない中、新型コロナを理由とする嫌がらせ、いわゆる「コロナハラスメント(コロハラ)」が後を絶ちません。 

先日も、クラスター(感染集団)が発生した高校に対して、インターネット上で中傷する書き込みがされたり、対応を非難するような電話が毎日のように来る等して、高校が対応に追われているというニュースがありました。

 

「コロナハラスメント」の法的責任

そのほかにも、「コロナハラスメント」として、これまでに以下の事例が報告されています。

  • 帰省後、職場に出勤したところ、上司から「新型コロナに感染しているに違いない」と言われ、除菌スプレーをふきかけられた。
  • 感染者の自宅や職場に石が投げられた。
  • 医療機関に勤務するというだけで「近寄るな」と言われた。
  • 県外ナンバーの車に乗っていたところ、暴言を吐かれ、石を投げられた。

これらの行動の背景には、新型コロナウイルスに対する不安や恐れ、長引く自粛生活での疲労や欲求不満があるものと思われます。

しかし、これらは相手の人格や財産を不当に害するものであり、民法上の不法行為(709条)に該当し、損害賠償責任を負う可能性があります。

 

「コロナハラスメント」を防止するために

前記のとおり、コロナハラスメントは相手の人権を侵害する違法な行為であり、法的責任も発生し得るものです。
まずはそのことをよく理解し、コロナハラスメントの加害者にならないように注意しましょう。

もっとも、頭では「よくない」と理解していても、常に不安やストレスにさらされている中で、ふとした発言や行動がコロナハラスメントになってしまうこともあり得ます。

それを防ぐためには、ウイルスや感染対策についての正しい知識を得て、少しでも不安を解消することや、感染対策をしつつできるだけ楽しめる方法やリラックスできる方法を見つけ、ストレスを軽減することも必要でしょう。

 

そして、会社や各種団体等の組織においても対策が必要です。

感染防止策や感染が判明した対応についてのルールを作り、構成員に周知徹底するとともに、組織のトップから「コロナハラスメントを許さない」というメッセージを発信すること、組織内に相談窓口を設けること、組織内でコロナハラスメントがみられた場合には注意・指導を徹底し、程度によっては懲戒処分を行うこと等が望まれます。

 

監修弁護士について

弁護士 渡辺 伸樹

渡辺 伸樹(わたなべ のぶき)

弁護士法人一新総合法律事務所 
理事/長野事務所長/弁護士

出身地:新潟県上越市 
出身大学:中央大学法科大学院修了

主な取扱分野は、交通事故。そのほか、金銭問題、離婚、相続、その他幅広い分野に精通しています。
保険代理店向けに、顧客対応力アップを目的として「弁護士費用保険の説明や活用方法」について解説するセミナー講師を多数務めた実績があります。

 

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