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2018年7月17日
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先日、1歳の赤ちゃんを抱っこひもで前に抱えていた状態で自転車を運転していた女性が転倒し、頭を強く打った赤ちゃんが亡くなる、というニュースを見ました。
ハンドルにぶら下げていた傘が前輪に巻き込まれ、バランスを崩し、転倒したようです。
ニュースの中で、アナウンサーが
「専用座席以外で子供を『抱っこ』『おんぶ』して自転車を運転してよいかどうかは、各自治体によって決められています。 『おんぶ』は認められている自治体が多数を占めています。」
と言っていました。
長野県ではどうなのか、「長野県道路交通法施行細則」を気になって調べてみました。
以下、該当箇所の抜粋です。
第4章 車両の交通方法等
第12条 乗車又は積載の制限
2(1)乗車人員の制限
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ウ)16歳以上の運転者が4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
年齢制限はありますが、長野県では『おんぶ』は認められていますね。
ちなみに、細則では『抱っこ』『おんぶ』といった表現はされていないため、該当箇所がなかなかみつかりませんでした(当たり前かもしれませんが…)。
小さな子供を持つ保護者の方にとって、「自転車は必需品!」という方も多いことでしょう。
友人からも、保育園への送迎や日々の買い物に、前後に子供を乗せて~という話をよく聞きます。
今後、このような痛ましいニュースがないことを願うばかりです。
【投稿:事務員 阿部】