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2021年11月29日
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平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が、「犯罪被害者週間」と定められました。
警察庁のHP(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/joho/week/week.html)によると、「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉または生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
啓蒙活動の一環として、長野県では県庁舎内でのパネル展や、不要となった本を寄贈していただき、その売却代金を犯罪被害に遭われた方々への支援活動に役立てるプロジェクトである「ホンデリングプロジェクト」が行われています。
「ホンデリングプロジェクト」は11月25日のみだったためすでに終了してしまいましたが、ニュースでも取り上げられていましたね。
全国の各自治体における条例の制定状況については、「犯罪被害者白書」で確認することができます。
令和3年4月1日現在、都道府県は32団体、指定都市は8団体、市区町村(指定都市を除く)は384団体が条例を制定しています。
このうち、全市町村(指定都市を除く)で条例を制定しているのは、秋田県、岐阜県、京都府、奈良県、岡山県、佐賀県および大分県の1府6県です。
長野県内で条例が制定されているのは、令和3年4月1日現在、坂城町のみです。
令和2年5月に同町で起きた暴力団員による殺害事件により、遺族の方が必要な支援を受けられなかったことがきっかけです。
犯罪による被害に遭われた方々が必要とする支援は多岐にわたります。
法的な面でお悩みの方がいらっしゃいましたら、ひとりで抱えることなく、弁護士と相談してはみませんか?
長野市内・長野県内の方で、現在ご相談をご検討されている方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
【事務局:阿部】