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2022年4月21日
コラム
性的暴行を受けた女性が法廷で語った言葉がNHKのHPで全文紹介され、話題となっています(“性暴力”裁判 被害女性が語った15分のことば)。
文中に「被害者参加制度を使って~」との記載がありますが、「被害者参加制度」とはどのような制度でしょうか?
法務省のHP「公判段階での被害者支援」によると、以下のように説明されております。
被害者参加制度とは、一定の事件の被害者やご遺族等の方々が、刑事裁判に参加して、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができるというものです。なお、刑事裁判への参加を許可された被害者やご遺族等の方々は「被害者参加人」と呼ばれます。
被害者参加制度だけでなく、捜査や公判の流れについては、同じく法務省のHP上の「犯罪被害者の方々へ」というパンフレットが非常にわかりやすいので、ご一読いただけたらと思います。
私ども一新総合法律事務所長野事務所では、被害者参加制度のご相談にも対応しております。
ご自身で手続が難しい場合には、弁護士を被害者参加弁護士に選任することにより、被害者の方の素直なお気持ちや意見を法的に整理し、検察官や裁判所に分かりやすく伝えることをサポートすることが可能です。
ご相談をご検討の方は、是非お気軽にお問い合わせください。
【事務局:阿部】