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◎ブログ◎「働き方改革関連法の施行がもうすぐです」

2019年3月8日

ブログ

先日・3月4日付の「東洋経済オンライン」のサイトに、「4月開始『「有給休暇の新ルール』の大事な基本」という記事が掲載されました。

簡単にまとめると、「4月1日以降、年次有給休暇が10日以上発生した社員に対して、会社は発生日から1年の間に最低でも5日間の有給休暇を消化させなければならない」という内容です。

私が確認した時点では約70のコメントが寄せられていたのですが、悲観的なコメントばかりで、「これで前より休みやすくなるね!」といった明るいコメントをみつけることはできませんでした。

 

自分自身に置き換えてみると…

以前に体調を崩して入院⇒退院後自宅療養した経験から、どうしても「有休は非常時のためにとっておきたい!」という呪縛から逃れられず、毎月のように渡辺と「休みをとりなさい」「用事もないのでとらなくてよいです」というバトルを繰り広げています。

ですので私が呪縛から解き放たれない限りは、「〇月〇日に休みなさい!」と強制的に休まされることになるのが目に見えています(すでにこのようなやりとりで有休取得に至ったこともあります)。

 

労働者目線だとどうしてもこの有休取得や残業時間の上限にばかり目がいってしまいますが、他にも様々な法整備が行われています。

経営者の方々や管理部門の方々で対応について迷われている方もいらっしゃることでしょう。

「うちの会社ではどうしたよいのか?」「ポイントを教えてほしい」等お悩みの長野県内の企業のみなさま、弁護士に相談されてはいかがでしょうか?

是非お気軽にお問い合わせください。

 

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【投稿:事務員 阿部】

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