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2019年6月26日
ブログ
政府広報オンラインのサイトに、本年6月12日付で「約40年ぶりに変わる”相続法”!相続の何が、どう変わる?」との記事がアップされています。
主な改正内容として挙げられているのは、以下のとおりです。
①配偶者居住権を創設
②自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
③法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
④被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に
…等々
それぞれ事例・イラスト付きで書かれていますが、「タイトルだけ見てもピンとこない」「ウチはどうなんだろう?」と疑問に思われる方もいらっしゃることでしょう。
私ども一新総合法律事務所では、相続のご相談につきましては、初回無料で承っております。
長野市で弁護士をお探しの皆さま、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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【投稿:阿部】