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【コラム】長野県:少年犯罪等の特徴的傾向

2020年8月12日

コラム

長野県内の少年犯罪等の特徴的傾向についてご紹介します。

長野県警のHPに、「少年犯罪等の特徴的傾向」についての統計資料が掲載されています。

非行少年の検挙・補導人員総数は、令和元年は366人と、前年より48人(11.6%)減少し、統計を取り始めた昭和24年以降最少となり、平成22年の約2割まで減少しました。

平成22年~令和元年における非行少年の総数は下記のとおりです。

 

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

非行少年総数(人)

1,979

1,742

1,323

1,215

989

686

536

482

414

366

刑法犯少年

1,658

1,418

1,112

1,038

839

593

436

370

357

272

 

刑法犯

1,548

1,309

1,007

921

716

495

345

298

279

214

特別法犯

110

109

105

117

123

98

91

72

78

58

触法少年

315

317

208

171

144

88

98

103

54

94

 

刑法犯

311

299

182

146

135

77

95

85

46

89

特別法犯

4

18

26

25

9

11

3

18

8

5

小計

1,973

1,735

1,320

1,209

983

681

534

473

411

366

 

刑法犯

1,859

1,608

1,189

1,067

851

572

440

383

325

303

特別法犯

114

127

131

142

132

109

94

90

86

63

ぐ犯少年

6

7

3

6

6

5

2

9

3

0

そもそも「非行少年」とはどのように定義されているのでしょう。

令和元年版の警察白書では、「用語の意義」として下記のように説明されています。

1.非行少年…犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年をいう。

 ア 犯罪少年…犯罪行為をした14歳以上20歳未満の者(少年法第3条第1項第1号)

  ・刑法犯少年…犯罪少年のうち刑法犯で検挙された者

 イ 触法少年…刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の者(少年法第3条第1項第2号)

 ウ ぐ犯少年…刑罰法令に該当しないぐ犯事由があって、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある20歳未満の者(少年法第3条第1項第3号)

2.不良行為少年…非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、家出等を行って警察に補導された20歳未満の者をいう。

 

また、「刑法犯」と「特別法犯」については、それぞれ下記のように説明されています。

・刑法犯…特に断りのない限り、交通事故に係る業務上(重)過失致死傷を除いた「刑法」に規定する罪ならびに「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、「決闘罪ニ関スル件」、「爆発物取締罰則」、「航空機の強取等の処罰に関する法律」、「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」、「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」および「人質による強要行為等の処罰に関する法律」に規定する罪をいう。

・特別法犯…上記の「刑法犯」以外の罪をいう。ただし、特に断りのない限り、交通事故に係る業務上(重)過失致死傷ならびに「道路交通法」および「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に規定する罪を除く。

 

刑法犯少年を罪種別にみると、下記のとおりです。

 

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

総数(人)

1,548

1,309

1,007

921

716

495

345

298

279

214

凶悪犯

10

3

2

3

13

5

5

6

4

3

粗暴犯

101

78

88

96

56

71

47

33

35

21

窃盗犯

1,028

853

632

549

431

282

181

184

166

143

知能犯

78

60

62

75

61

48

37

25

15

8

風俗犯

4

5

4

2

5

4

5

6

4

5

その他

327

310

219

196

150

85

70

44

55

34

総数を含め、凶悪犯および風俗犯以外の令和元年における検挙人員は、過去10年において最も少ない結果となりました。

 

刑法犯少年を学識別にみると、下記のとおりです。

 

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

総数(人)

1,548

1,309

1,007

921

716

495

345

298

279

214

中学生

325

317

206

177

160

64

45

47

39

26

構成比(%)

21.0

24.2

20.5

19.2

22.3

12.9

13.0

15.8

14.0

12.2

高校生

861

707

528

513

361

281

186

154

142

109

構成比(%)

55.6

54.0

52.4

55.7

50.4

56.8

53.9

51.7

50.9

50.9

その他の学生

71

62

73

39

37

21

18

17

17

9

有職少年

139

105

103

119

84

72

55

56

53

46

構成比(%)

9.0

8.0

10.2

12.9

11.7

14.5

15.9

18.8

19.0

21.5

無職少年

152

118

97

73

74

57

41

24

28

24

構成比(%)

9.8

9.0

9.6

7.9

10.3

11.5

11.9

8.0

10.0

11.2

平成22年からの10年間において、中学生の構成比が21.0%から12.2%へ大きく減少しているのに対し、有職少年の構成比が9.0%から21.5%へ大きく増加しています。

 

再犯者率は、下記のとおりです。

 

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

総数(人)

1,548

1,309

1,007

921

716

495

345

298

279

214

再犯者

425

364

293

245

220

161

97

99

85

62

再犯者率(%)

27.5

27.8

29.1

26.6

30.7

32.5

28.1

33.2

30.5

29.0

再犯者率については、この10年間において30%前後を推移しています。

 

共犯率は、下記のとおりです。

なお共犯率とは、刑法犯検挙件数に占める共犯事件の割合をいい、少年と成人の共犯事件は含まれません。

 

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

少年(%)

20.0

19.7

27.3

21.9

25.5

19.3

23.3

15.3

22.7

18.4

成人(%)

11.6

7.6

12.3

9.2

12.1

8.1

14.7

8.8

7.8

5.2

令和元年は、少年および成人ともに前年より減少しています。

 

特別法犯は、下記のとおりです(道路関係法令は除かれています)。

 

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

総数(人)

110

109

105

117

123

98

91

72

78

58

軽犯罪法

65

63

53

37

60

48

44

30

44

23

風営適正化法

3

3

 

 

1

1

 

 

 

 

児童買春・

ポルノ禁止法

8

7

5

10

18

14

26

24

26

20

銃刀法

2

5

8

3

 

 

3

5

3

 

2

大麻取締法

 

3

 

 

 

 

 

1

 

 

覚せい剤取締法

 

1

2

3

1

1

 

 

 

1

廃棄物処理法

12

12

7

9

13

10

7

2

1

3

児童福祉法

1

1

2

8

9

3

1

4

 

1

出会い系サイト

規制法

 

 

12

29

1

1

 

 

 

 

鉄道営業法

13

5

8

11

15

4

2

 

 

1

迷惑防止条例

4

8

5

2

2

8

4

4

4

6

その他

2

1

3

5

3

5

2

4

3

1

平成22年以降において、平成26年をピークに、令和元年まで総数としては減少し続けています。

なお、令和元年の「その他」は不正アクセス禁止法です。

 

触法少年(刑法)の補導人員は、下記のとおりです。

 

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

総数(人)

311

299

182

146

135

77

95

85

46

89

凶悪犯

 

1

1

 

1

 

4

 

 

 

粗暴犯

9

13

8

3

9

8

11

6

5

17

窃盗犯

227

215

121

101

90

52

63

56

25

50

知能犯

2

 

 

1

3

 

 

 

 

 

風俗犯

5

 

4

1

2

1

3

1

6

4

その他

68

70

48

40

30

16

14

22

10

18

令和元年は89人と、前年より43人(93.5%)増加しました。

 

触法少年(特別法)の補導人員は、下記のとおりです。

 

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

総数(人)

4

18

26

25

9

11

3

18

8

5

軽犯罪法

4

16

18

19

7

7

 

10

4

4

鉄道営業法

 

 

 

1

 

4

 

2

3

 

児童買春・

ポルノ禁止法

 

 

 

1

1

 

3

2

 

1

迷惑防止条例

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

その他

 

1

7

3

 

 

 

4

1

 

令和元年は5人と、前年より3人(37.5%)減少しました。

 

不良行為少年の補導人員は、下記のとおりです。

 

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

総数(人)

7,539

6,945

6,653

5,270

5,189

5,311

5,381

5,404

5,385

4,507

女子

1,445

1,317

1,146

895

1,016

948

875

973

1,120

1,025

飲酒

157

155

160

144

155

174

163

144

156

160

うち女子

41

39

44

47

36

34

27

31

23

41

喫煙

1,854

1,754

1,614

1,244

1,258

1,312

1,137

1,072

1,061

832

うち女子

239

181

136

113

97

137

72

74

119

83

粗暴行為

230

196

189

185

165

212

314

188

148

69

うち女子

34

24

21

19

21

17

50

27

22

18

暴走行為

177

127

91

102

138

112

258

147

118

94

うち女子

7

7

14

7

10

5

15

12

9

4

深夜はいかい

4,227

4,048

3,961

3.064

2,957

3,080

2,926

3,403

3,522

3,068

うち女子

899

907

787

565

683

644

535

695

821

775

怠学

406

234

218

228

214

152

164

169

146

100

うち女子

109

62

64

67

63

44

54

61

42

40

不良交友

316

302

300

203

183

121

152

134

73

68

うち女子

45

54

45

28

52

16

20

19

17

18

その他

172

129

120

100

119

148

267

147

161

116

うち女子

71

43

35

49

54

51

102

54

67

46

令和元年は4,507人と、前年より878人(16.3%)減少しました。

 

 

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