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コロナ禍で増加?国際ロマンス詐欺

2022年9月27日

コラム

監修弁護士について

弁護士 渡辺 伸樹

渡辺 伸樹(わたなべ のぶき)

弁護士法人一新総合法律事務所 
理事/長野事務所長/弁護士

出身地:新潟県上越市 
出身大学:中央大学法科大学院修了

主な取扱分野は、交通事故。そのほか、金銭問題、離婚、相続、その他幅広い分野に精通しています。
保険代理店向けに、顧客対応力アップを目的として「弁護士費用保険の説明や活用方法」について解説するセミナー講師を多数務めた実績があります。

コロナ禍で直接人と接する機会が減り、SNSやマッチングアプリで出会いを求める人も増えたようです。

その中で、「国際ロマンス詐欺」の被害が増加しており、テレビやネットニュースで話題になっています。

国際ロマンス詐欺の手口

国際ロマンス詐欺とは、SNSやマッチングアプリなどで知り合った外国人(外国人を名乗る人物)に恋愛感情を抱き、それにつけこまれてお金を騙し取られるケースを言います。

この手口では、加害者は外国人を名乗り(※実際には外国人ではないケースもあります)、被害者に対し「あなたは誰よりも素晴らしい人だ」、「愛しています」等の甘い言葉でメッセージを送り、まるで恋人同士のような気分にさせます。

ケースによっては、何ヶ月もかけてやりとりをし、信頼関係を作る場合もあります。

また、話に不自然な部分があっても「外国は言葉や文化が違うから」と言って被害者を納得させたり、「コロナ禍で海外との行き来が難しくなったから」と言って直接会わずに話を進める等、「外国人」という要素も上手く利用します。

そして、被害者を自分にすっかり夢中にさせたところで、様々な名目で送金を要求します。

例えば、

「2人の将来の資産作りのため、外国の投資会社にお金を預けてみないか」

「あなたに贈り物を送ったが、税関で足止めされた。手数料を払ってほしい」

などです。

しかし、被害者が送金すると加害者は「トラブルが起きたので、それを解決するためにさらにお金が必要となった」等と述べ、さらに送金を求めます。

そして、被害者が送金をやめたり、詐欺を疑うようになると、連絡を絶ってしまうのです。

法的救済手段

国際ロマンス詐欺の被害に遭った場合、法的には損害賠償請求等の救済手段も考えられます。

しかし、加害者がSNSに登録していた情報がすべて偽物で、ほかに手がかりもなく、加害者がどこの誰であるかを特定できないケースも多いのです。

加害者が特定できなければ、法的手続をとることも難しくなります。

被害に遭わないために

残念ながら、1度被害に遭ってしまうと、その回復はなかなか難しいのが現状です。

したがって、被害に遭う前に予防することがとても大切です。

そのためには、以下の点に気をつけましょう。

①SNSで見知らぬ相手から「好きです」、「愛している」等のメッセージが届いた場合には詐欺を疑い、相手のプロフィール等をよく確認しましょう。プロフィール写真にインターネット上の別人の写真を利用している場合も多いので、画像検索をしてみるのもよいでしょう。

②SNSで知り合った相手から「物を送りたい」と言われた場合も詐欺を疑い、安易に受け取る約束をしないようにしましょう。

③SNSで知り合った相手からお金を要求された場合にも詐欺を疑い、安易に支払わないようにしましょう。心配な場合には、消費者センター、弁護士など、他の人に相談するようにしてください。

なお、「自分は騙されない」と思っていても、いざ、恋愛感情を抱いてしまうと冷静な判断ができなくなることもあります。

そんなときは、周囲の人が気づくことができるかも重要なポイントです。

普段から周囲とよくコミュニケーションをとり、異変に気づき、気づいてもらえる環境にしておきましょう。


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