当事務所の解決事例の一部をご紹介します。
2018年5月15日
その他の問題
ご依頼者のAさん(男性)は、とある個人(X)から約700万円の貸金返還請求訴訟を提起されました。
AさんがXからお金を借りた旨の借用証書が作成されていましたが、Aさんとしては、借用証書は作成を強いられたもので、実際にはXからお金を借りたことはないということでした。
Aさんは、当事務所に依頼して、裁判で借用証書の効力等について争った結果、一審の地方裁判所、控訴審の高等裁判所いずれも、XとAさんとの間で実際にお金の貸し借りがあったと認めることはできないとして、Xの請求を退ける判決(Aさんの全面勝訴判決)を下しました。
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