当事務所の解決事例の一部をご紹介します。
2022年9月22日
相続・遺言
相談者は、夫が多額の債務を残して亡くなったものの、夫の相続財産や相談者自身の財産・収入では返済することが難しく、当事務所に相談に来られました。
当事務所が相談者の代理人となって、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理されました。
被相続人に多額の債務があり、相続財産では返済しきれない場合には、相続放棄を検討すべきです。
ただし、相続放棄をするとプラスの財産も相続できなくなること、相続放棄には期間制限(自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)があることには注意が必要です。
相続放棄をすべきかどうか迷ったら、一度弁護士にご相談ください。
当事務所では数多くの相続・遺言問題を解決に導いております。
また相続・遺言の際にはトラブルになりやすい問題が多数ありますので、相続・遺言でお悩みの方はまず相続・遺言問題のご相談を参考に確認ください。
一新総合法律事務所は、長野県庁前の長野事務所のほか
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