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2020年11月17日
コラム
家事事件の新受件数の推移とその内訳についてご紹介します。
日本弁護士連合会のHPに、「家事事件の新受件数の推移とその内訳」についての統計資料が掲載されています。
具体的な数値は、平成10年以降5年単位で記載されています。
平成30年までの家事事件の新受件数の推移は下記のとおりです。
|
平成10年 |
平成15年 |
平成20年 |
平成25年 |
平成30年 |
家事事件総数 |
487,477 |
683,716 |
766,013 |
916,397 |
1,066,332 |
うち家事審判事件 |
363,666 |
527,522 |
596,945 |
734,227 |
883,001 |
うち家事調停事件 |
107,559 |
136,125 |
131,093 |
139,593 |
135,793 |
うち人事訴訟事件 |
|
|
10,718 |
10,594 |
9,271 |
「家事審判事件」はこの20年の間に2.4倍以上の件数に増加、「家事調停事件」は多少の増減をしながらも同期間の間に1.2倍以上の件数に増加、「人事訴訟事件」はほぼ横ばいで推移しています。
次に、同じく平成30年までの家事事件の種類別新受件数の推移は下記のとおりです。
|
平成10年 |
平成15年 |
平成20年 |
平成25年 |
平成30年 |
家事審判事件のうち別表第一審判 |
355,380 |
515,426 |
581,593 |
714,196 |
863,916 |
家事審判事件のうち別表第二審判 |
8,286 |
12,096 |
15,352 |
20,031 |
19,085 |
家事調停事件のうち別表第二調停 |
36,931 |
53,207 |
58,647 |
74,870 |
80,458 |
家事調停事件のうち 別表第二以外の調停 |
70,628 |
82,918 |
72,446 |
64,723 |
55,335 |
「別表第一事件」「別表第二事件」はそれぞれ「家事事件手続法」に規定されております。
裁判所のHPの「審判手続一般」には、「別表第一事件は、子の氏の変更許可、相続放棄、名の変更の許可、後見人の選任、養子縁組の許可など公益に関する事件」、「別表第二事件は、親権者の変更、養育料の請求、婚姻費用の分担、遺産分割など当事者間に争いのある事件」と具体例を挙げて説明されています。
平成30年の「家事審判事件のうち別表第一審判新受事件」の内訳は下記のとおりです。
後見開始の審判およびその取消し |
3.3% |
後見人等に対する報酬の付与 |
17.0% |
後見等監督処分 |
18.8% |
子の氏の変更についての許可 |
17.8% |
相続の放棄の申述の受理 |
24.9% |
その他 |
18.2% |
同年の「家事審判事件のうち別表第二審判新受事件」の内訳は下記のとおりです。
婚姻費用の分担 |
16.4% |
子の監護者の指定その他の処分 |
49.7% |
親権者の指定または変更 |
8.4% |
遺産の分割に関する処分等 |
10.3% |
請求すべき按分割合に関する処分 |
9.1% |
その他 |
6.1% |
同年の「家事調停事件のうち別表第二調停新受事件」の内訳は下記のとおりです。
婚姻費用の分担 |
26.9% |
子の監護者の指定その他の処分 |
43.3% |
親権者の指定または変更 |
7.3% |
遺産の分割に関する処分等 |
17.1% |
その他 |
5.3% |
同年の「家事調停事件のうち別表第二以外の調停新受事件」の内訳は下記のとおりです。
婚姻中の夫婦間の事件 |
79.6% |
親族間の紛争 |
3.6% |
合意に相当する審判事項 |
6.2% |
離縁 |
1.9% |
その他 |
8.6% |
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