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2020年11月17日
コラム

家事事件の新受件数の推移とその内訳についてご紹介します。
日本弁護士連合会のHPに、「家事事件の新受件数の推移とその内訳」についての統計資料が掲載されています。
具体的な数値は、平成10年以降5年単位で記載されています。
平成30年までの家事事件の新受件数の推移は下記のとおりです。
| 
 | 平成10年 | 平成15年 | 平成20年 | 平成25年 | 平成30年 | 
| 家事事件総数 | 487,477 | 683,716 | 766,013 | 916,397 | 1,066,332 | 
| うち家事審判事件 | 363,666 | 527,522 | 596,945 | 734,227 | 883,001 | 
| うち家事調停事件 | 107,559 | 136,125 | 131,093 | 139,593 | 135,793 | 
| うち人事訴訟事件 | 
 | 
 | 10,718 | 10,594 | 9,271 | 
「家事審判事件」はこの20年の間に2.4倍以上の件数に増加、「家事調停事件」は多少の増減をしながらも同期間の間に1.2倍以上の件数に増加、「人事訴訟事件」はほぼ横ばいで推移しています。
次に、同じく平成30年までの家事事件の種類別新受件数の推移は下記のとおりです。
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 | 平成10年 | 平成15年 | 平成20年 | 平成25年 | 平成30年 | 
| 家事審判事件のうち別表第一審判 | 355,380 | 515,426 | 581,593 | 714,196 | 863,916 | 
| 家事審判事件のうち別表第二審判 | 8,286 | 12,096 | 15,352 | 20,031 | 19,085 | 
| 家事調停事件のうち別表第二調停 | 36,931 | 53,207 | 58,647 | 74,870 | 80,458 | 
| 家事調停事件のうち 別表第二以外の調停 | 70,628 | 82,918 | 72,446 | 64,723 | 55,335 | 
「別表第一事件」「別表第二事件」はそれぞれ「家事事件手続法」に規定されております。
裁判所のHPの「審判手続一般」には、「別表第一事件は、子の氏の変更許可、相続放棄、名の変更の許可、後見人の選任、養子縁組の許可など公益に関する事件」、「別表第二事件は、親権者の変更、養育料の請求、婚姻費用の分担、遺産分割など当事者間に争いのある事件」と具体例を挙げて説明されています。
平成30年の「家事審判事件のうち別表第一審判新受事件」の内訳は下記のとおりです。
| 後見開始の審判およびその取消し | 3.3% | 
| 後見人等に対する報酬の付与 | 17.0% | 
| 後見等監督処分 | 18.8% | 
| 子の氏の変更についての許可 | 17.8% | 
| 相続の放棄の申述の受理 | 24.9% | 
| その他 | 18.2% | 
同年の「家事審判事件のうち別表第二審判新受事件」の内訳は下記のとおりです。
| 婚姻費用の分担 | 16.4% | 
| 子の監護者の指定その他の処分 | 49.7% | 
| 親権者の指定または変更 | 8.4% | 
| 遺産の分割に関する処分等 | 10.3% | 
| 請求すべき按分割合に関する処分 | 9.1% | 
| その他 | 6.1% | 
同年の「家事調停事件のうち別表第二調停新受事件」の内訳は下記のとおりです。
| 婚姻費用の分担 | 26.9% | 
| 子の監護者の指定その他の処分 | 43.3% | 
| 親権者の指定または変更 | 7.3% | 
| 遺産の分割に関する処分等 | 17.1% | 
| その他 | 5.3% | 
同年の「家事調停事件のうち別表第二以外の調停新受事件」の内訳は下記のとおりです。
| 婚姻中の夫婦間の事件 | 79.6% | 
| 親族間の紛争 | 3.6% | 
| 合意に相当する審判事項 | 6.2% | 
| 離縁 | 1.9% | 
| その他 | 8.6% | 
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