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2020年11月30日
コラム
遺産分割調停事件における代理人弁護士の関与状況および成年後見関係事件数と弁護士の関与状況等についてご紹介します。
日本弁護士連合会のHPに、「遺産分割調停事件における代理人弁護士の関与状況」および「成年後見関係事件数と弁護士の関与状況等」についての統計資料が掲載されています。
まずは遺産分割調停事件についてです。
具体的な数値は、平成5年以降5年単位で記載されています。平成30年までの遺産分割調停事件における代理人弁護士の関与状況は、下記のとおりです。
|
平成5年 |
平成10年 |
平成15年 |
平成20年 |
平成25年 |
平成30年 |
事件総数(件) |
7,831 |
8,384 |
9,196 |
10,202 |
12,263 |
13,040 |
代理人弁護士の 関与状況(%) |
69.7 |
67.2 |
61.8 |
61.2 |
68.3 |
79.7 |
平成20年以降、代理人弁護士の関与状況が少しずつ増加していることがわかります。
次に、成年後見関係事件の申立件数についてです。
平成20年以降の申立件数は、下記のとおりです。
|
平成20年 |
平成21年 |
平成22年 |
平成23年 |
平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
平成27年 |
平成28年 |
平成29年 |
平成30年 |
任意後見監督人選任 |
441 |
534 |
602 |
645 |
685 |
716 |
738 |
816 |
791 |
804 |
764 |
補助開始 |
947 |
1,043 |
1,197 |
1,144 |
1,264 |
1,282 |
1,314 |
1,360 |
1,297 |
1,377 |
1,499 |
保佐開始 |
2,539 |
2,837 |
3,375 |
3,708 |
4,268 |
4,510 |
4,806 |
5,085 |
5,325 |
5,758 |
6,297 |
後見開始 |
22,532 |
22,983 |
24,905 |
25,905 |
28,472 |
28,040 |
27,515 |
27,521 |
26,836 |
27,798 |
27,989 |
合計 |
26,459 |
27,397 |
30,079 |
31,402 |
34,689 |
34,548 |
34,373 |
34,782 |
34,249 |
35,737 |
36,549 |
申立の内訳は、「後見開始」が圧倒的に多い状況です。合計件数を見ると、平成20年以降、約10,000件増加していることがわかります。
「後見」「保佐」「補助」については、本人の判断能力によって、次のように区分されています。
本人の判断能力が ・・・
まったくない場合 後見(民法7条)
著しく不十分な場合 保佐(民法11条)
不十分な場合 補助(民法15条)
「任意後見制度」は、本人があらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)との間で公正証書によって結んだ任意後見契約に従って、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度です(任意後見契約の効力が生じるのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときからになります)。
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