当事務所の解決事例の一部をご紹介します。
2021年8月31日
相続・遺言
相談者は、長く交流のなかった親族が亡くなったという報告を受け、「もし、親族に多額の債務があり、自分がそれを相続することになったら困る」と考え、相談に来られました。
相談者は、亡くなった親族の法定相続人でした。しかし、相談者はその親族とは長く交流がなかったため、プラスの財産が多かろうとマイナスの財産が多かろうと、一切相続はしなくてよいという考えでした。
そこで、当事務所が代理人として、相続放棄の申述を行うことにしました。
相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に行う必要があります(民法915条1項)。
この「三箇月」という期間は、意外とあっという間に過ぎてしまいます。
本件では、当事務所が代理人として、速やかに相続放棄の申述書や添付資料を揃え、提出したことにより、滞りなく相続放棄の申述が受理されました。
当事務所では数多くの相続・遺言問題を解決に導いております。
また相続・遺言の際にはトラブルになりやすい問題が多数ありますので、相続・遺言でお悩みの方はまず相続・遺言問題のご相談を参考に確認ください。
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