解決事例

当事務所の解決事例の一部をご紹介します。

相続開始から3か月以上経過した後の相続放棄申述が受理された事例

2021年9月3日

相続・遺言

<事件の概要>

相談者は、自分が親族の相続人になっていたことを知りましたが、相続する意思がないため、相続放棄をしようと考えました。

しかし、親族が亡くなってから3箇月以上が経過していたため、相続放棄の期限が切れてしまったのではないかと不安に思い、相談に来られました。

 

<相談後>

相続放棄の申述書において、相談者が自身が相続人となったことを知った経緯を丁寧に説明し、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」の申述(民法915条1項)であることを示したところ、受理されました。

 

<弁護士からのコメント>

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に行う必要があります。

通常は、被相続人が亡くなった時点で「自己のために相続の開始があったことを知」るケースが多いので、被相続人の死亡から3箇月以上が経過している場合には、被相続人の死亡を知った時期や経緯を丁寧に示す必要があります。

 

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また相続・遺言の際にはトラブルになりやすい問題が多数ありますので、相続・遺言でお悩みの方はまず相続・遺言問題のご相談を参考に確認ください。

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