当事務所の解決事例の一部をご紹介します。
2022年3月31日
債務整理
20代の頃に一度破産をしたことがある方です。
その後再び借り入れを行うようになり、負債が増えて返済が困難となったために相談に来られました。
過去に破産して免責されてから7年が経過していない場合は免責不許可事由となりますし、7年が経過していても二回目の破産となれば破産管財人が選任されるなど容易には免責が認められません。
この方のケースでは、資産がほとんどなかったために当初から破産管財人が就かない同時廃止事件として破産を申し立てました。
自筆の反省文を提出するなどして、経済的更生に向けた姿勢を裁判所に示したところ、最終的に免責が認められました。
上記のとおり二回目の破産では、裁判所の審査も厳しく免責までのハードルは上がります。
ただ、前回の破産から期間が相当空いている場合、負債を抱えるに至った事情が前回と異なる場合、病気や失業などやむを得ない事由で負債を抱えた場合などでは、二回目の破産が認められることもあります(あくまでも事案によります)。
当事務所では数多くの債務整理問題を解決に導いております。
また債務整理の際にはトラブルになりやすい問題が多数ありますので、債務整理でお悩みの方はまず債務整理問題のご相談を参考に確認ください。
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