解決事例

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同居期間中の生活費の額を基礎として、養育費と未払い婚姻費用を決めて、調停が成立した事例

2022年4月28日

離婚・男女問題

<事案の概要>

配偶者が子どもを連れて別居し、離婚調停を起こされたという事案です。

養育費と婚姻費用が争点になりました。

<相談後>

依頼者は自営業者であったため、養育費や婚姻費用算定の基礎となる収入をどのように考えるかが問題となりました。

自営業者の場合、赤字申告をしている方も多く、書類上収入と実際の収入に乖離があることがしばしばあります。

本件では、同居期間中に配偶者に手渡していた生活費の実績から収入を推定するという主張をとったところ、裁判所もこれを採用することとなり、最終的に依頼者の収入は年間300万円程度と認定されるにとどまりました。

相手方もこれに同意したので、この額を基礎として養育費と未払い婚姻費用を決めて調停成立となりました。

<弁護士のコメント>

自営業者の場合は収入を客観的に示す資料が乏しい場合がありますが、そのような場合でも養育費・婚姻費用を算定不能とすることはできないので、推定値によってでも収入の基準を立てなければなりません。

本件は、同居期間中の生活実態をベースに、自営業者のいわば「家計負担能力」を推定したものとして、考え方の一例を示す事案と言えるでしょう。

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また離婚の際にはトラブルになりやすい問題が多数ありますので、離婚・問題でお悩みの方はまず離婚問題のご相談を参考に確認ください。

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