当事務所の解決事例の一部をご紹介します。
2024年4月12日
離婚・男女問題
相談者は配偶者との間で離婚自体は同意したものの、配偶者から「子への接し方が不適切で親としての適格性がない」等と言われ、子の親権・監護権について双方譲らず、離婚に向けて手続を進めることができずにいました。
まずは家庭裁判所に監護者指定の審判を申し立てました。
審判手続の中で、相談者がこれまで主に子の監護を行ってきたこと、相談者が子を厳しく怒り過ぎたことはあったかもしれないが、反省して周囲の援助を得ながら落ち着いて子育てをする環境を整えていること、子も相談者を強く慕っていること等を示したところ、相談者が監護権者に指定されました。
それをふまえ、相手方は子の親権者を相談者として離婚することに同意しました。
子の監護権や親権が争われるケースでは、相手方から、子への接し方について批判されることが少なくありません。
そのような場合でも、過去の監護実績や今後の監護態勢・環境を整えていることを示せば、監護権や親権を獲得できる場合があります。
当事者間で合意が出来ず、裁判所に判断を求める場合には、適切にポイントを抑えて主張立証をすることが重要ですので、弁護士にご相談ください。
当事務所では数多くの離婚問題を解決に導いております。
また離婚の際にはトラブルになりやすい問題が多数ありますので、離婚・問題でお悩みの方はまず離婚問題のご相談を参考に確認ください。
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