当事務所の解決事例の一部をご紹介します。
2021年9月3日
相続・遺言
相談者は、自分が親族の相続人になっていたことを知りましたが、相続する意思がないため、相続放棄をしようと考えました。
しかし、親族が亡くなってから3箇月以上が経過していたため、相続放棄の期限が切れてしまったのではないかと不安に思い、相談に来られました。
相続放棄の申述書において、相談者が自身が相続人となったことを知った経緯を丁寧に説明し、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」の申述(民法915条1項)であることを示したところ、受理されました。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に行う必要があります。
通常は、被相続人が亡くなった時点で「自己のために相続の開始があったことを知」るケースが多いので、被相続人の死亡から3箇月以上が経過している場合には、被相続人の死亡を知った時期や経緯を丁寧に示す必要があります。
当事務所では数多くの相続・遺言問題を解決に導いております。
また相続・遺言の際にはトラブルになりやすい問題が多数ありますので、相続・遺言でお悩みの方はまず相続・遺言問題のご相談を参考に確認ください。
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