当事務所の解決事例の一部をご紹介します。
2021年10月1日
相続・遺言
長年事実婚の状態にあったパートナーが亡くなられた後、相続する人が誰もいないので、残された財産の分与にあずかることができないかと相談に来られた事例です。
相続財産管理人が既に選任されていたので、相続人を捜索するための公告期間が満了してから家庭裁判所に特別縁故者として財産分与の申し立てを行いました。
調査の過程で関係各所への聞き取りを行い、故人が生前依頼者と夫婦同様の生活関係にあったことを明らかにしたところ、最終的には特別縁故者に該当するとして依頼者に対し数百万円の分与が認められました。
当事務所では数多くの相続・遺言問題を解決に導いております。
また相続・遺言の際にはトラブルになりやすい問題が多数ありますので、相続・遺言でお悩みの方はまず相続・遺言問題のご相談を参考に確認ください。
一新総合法律事務所は、長野県庁前の長野事務所のほか
松本・東京・高崎・新潟に拠点を有する総合法律事務所です。
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